終活・相続の無料相談|青梅 行政書士オフィスKIG

青梅市の終活・相続のご相談 行政書士オフィスKIG

「終活、何から始めれば…」
その最初の一歩を、青梅の行政書士と。

遺言・相続・生前整理から、おひとり様の備えまで。地域に根ざした特定行政書士が、あなたとご家族のご希望・ご不安に寄り添ってサポートします。

初回相談無料JR青梅線河辺駅すぐ税理士・司法書士等、幅広いネットワーク

こんなお悩み、ありませんか?

ひとつでも当てはまったら、お気軽にご相談ください

終活を考えるご本人へそろそろ自分の終活を

  • 元気なうちに遺言を残したいが、書き方がわからない
  • 生前整理、何から手をつければいいの?
  • 家族に迷惑をかけたくない

おひとり様・身寄りのない方へ万一のときが不安

  • 入院や施設入所のときの身元保証人がいない
  • 亡くなった後の手続きを誰に頼めばいい?
  • 判断力が落ちたときのことが心配

親の相続を心配するご家族へ親のことが気がかり

  • 親の相続や実家の登記が心配
  • 認知症になる前に対策しておきたい
  • 兄弟で揉めないようにしておきたい

まずは初回相談無料で承ります

あなたに遺言書は必要?

次の項目に 1つでも当てはまれば、遺言書の作成をおすすめします。
ご自身やご家族のことを思い浮かべながら、チェックしてみてください。

1つでもチェックがついた方は、お早めの準備が安心です。遺言書があれば、ご家族の手続きの負担や「争族」のリスクを大きく減らせます。何から始めるか、まずは無料相談でお確かめください。

なぜ、その場合に遺言書が必要なのか

チェック項目ごとに、理由を簡単に解説します

気になる項目をタップ(クリック)すると、解説が開きます。

1子どものいないご夫婦である
子どもがいないと、配偶者だけでなく亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になります。遺言がないと、配偶者が義理のご兄弟と遺産分割協議をすることになり、自宅の名義変更なども進めにくくなります。「全財産を配偶者に」と遺言で残せば、その負担を避けられます。
2再婚していて、前の配偶者との間にも子どもがいる
前婚のお子さまも現在のご家族も、等しく相続人です。面識の薄い者同士で遺産分割を話し合うのは難航しがちです。遺言で配分をあらかじめ定めておくことが、争いの予防になります。
3おひとり様で、法定相続人がいない・少ない
相続人がまったくいない場合、財産は最終的に国庫に納められます。お世話になった方や団体に遺したいという想いは、遺言がなければ実現できません。
4相続人の数が多い、または疎遠な相続人がいる
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。人数が多い・疎遠だと署名押印を集めるだけでも大きな負担に。遺言があれば、協議そのものを不要にできます。
5自宅などの不動産が財産の大半を占める
現金と違い、不動産は物理的に分けられません。「誰が自宅を継ぐか」で揉めやすいテーマです。遺言で承継先と、他の相続人への代償の方法まで決めておくと安心です。
6特定の人・特定の財産について希望がある
法定相続分と異なる配分や、「この土地は長男に」といった具体的な希望は、遺言がなければ実現しません。あなたの意思を確実に反映できます。
7相続権のない嫁・孫などに遺したい
同居して支えてくれたお嫁さんや、可愛いお孫さんでも、法律上は相続人ではありません。遺したい場合は、遺言(遺贈)で意思を示しておく必要があります。
8内縁(事実婚)のパートナーがいる
婚姻届を出していないパートナーには、どれだけ長く連れ添っても相続権がありません。財産を遺すには、遺言が不可欠です。
9事業や農地を特定の後継者に継がせたい
事業用資産や農地が複数の相続人に分散すると、経営や営農が立ち行かなくなることがあります。後継者に集中して引き継がせるには、遺言が有効です。
10家族・親族の関係に不安がある
ふだん仲の良いご家族でも、相続をきっかけに「争族」へ発展することは珍しくありません。遺言と、想いを伝える付言を残すことが、最大の予防策になります。
11障害のあるお子さまなど、配慮が必要な家族がいる
ご自身の亡き後、その子の暮らしをどう支えるかが課題になります(いわゆる「親なき後」問題)。遺言や信託を組み合わせ、財産の管理・承継の道筋をあらかじめつけておけます。
12判断能力が低下した相続人がいる
相続人に判断能力がないと、遺産分割協議には家庭裁判所での成年後見人の選任が必要になり、時間も手間もかかります。遺言があれば、その協議自体を省けます。
13施設・団体などに寄付(遺贈)したい
母校や福祉団体など「相続人ではない先」に財産を遺すには、遺言が必須です。社会貢献の想いを、確実にかたちにできます。
14財産が多く、家族が把握しづらい
どこに何があるか家族が分からないと、財産の見落としや手続きの遅れにつながります。財産目録を兼ねた遺言を残すことで、ご家族の「探す負担」を減らせます。
15音信不通・行方不明の相続人がいる
相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議は成立しません。遺言があれば、その相続人を待たずに手続きを進められ、残されたご家族が困らずに済みます。

青梅終活相談室が選ばれる理由

はじめての方にも、安心してご相談いただけます

1

初回相談は無料

まずはお話を伺い、必要な手続きと費用の概算を先にお伝えします。ご納得いただいてから正式にお引き受けするので、安心です。

2

青梅の地域密着

事務所は青梅市河辺町。お電話でも、ご来所いただいての対面でも対応します。地元だからこそ気軽に、長くお付き合いいただけます。

3

特定行政書士が親身に対応

東京都行政書士会 多摩西部支部 副支部長を務める代表が、おひとりおひとりの不安に寄り添い、専門用語をかみくだいてご説明します。

4

登記・税務までワンストップ

相続登記や相続税が関わる場合も、提携の司法書士・税理士と連携。窓口ひとつで、手続き全体をスムーズに進められます。

ご相談いただけること

遺言・相続から終活全般まで、幅広く承ります

遺言書の作成支援

自筆証書・公正証書遺言の作成をサポート。あなたの想いを確実に残すお手伝いをします。

相続手続き全般

戸籍収集・財産目録の作成・遺産分割協議のサポートなど、煩雑な手続きをまるごとお任せいただけます。

相続登記のご相談・連携

2024年から義務化された相続登記も、提携の司法書士と連携してご案内します。

おひとり様の備え

任意後見契約・見守り契約・死後事務委任契約で、おひとりでも安心の備えを整えます。

生前整理・エンディングノート

何から始めるか迷う生前整理や、エンディングノートづくりを一緒に進めます。

家族信託のご相談

認知症になる前の財産管理対策として注目される家族信託も、わかりやすくご説明します。

ご相談の流れ

お問い合わせから解決まで、4ステップ

STEP 1

お問い合わせ

お電話またはフォームからご連絡ください。ご相談内容を簡単にお聞かせください。

STEP 2

無料相談

お話をじっくり伺います。漠然とした不安からでも大丈夫です。

STEP 3

ご提案・お見積り

必要な手続きと費用の概算をわかりやすくお伝えします。

STEP 4

ご依頼・手続き

ご納得いただいてから正式にお引き受け。完了までしっかりサポートします。

STEP 1・2 は無料です。まずはお気軽にお声がけください。

ご相談を承る専門家

あなたの「これからの安心」を、責任を持ってお手伝いします

特定行政書士 石健児

特定行政書士/行政書士オフィスKIG 代表

石 健児

いし けんじ 東京都行政書士会 多摩西部支部 副支部長

終活は、ご本人にとっても、ご家族にとっても、決して急ぐ必要のないもの。一方で近年は制度改正が相次ぎ、「知らないままにしていたら…」という事態も起こり得る時代です。おひとりおひとりに寄り添い、丁寧にご支援いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

日本行政書士会連合会 登録番号 第13131534号 / 行政書士オフィスKIG(東京都青梅市河辺町5-22-12 ホーヨービル2F)

よくあるご質問

相談は本当に無料ですか?

初回のご相談は無料です。お話を伺ったうえで、必要な手続きと費用の概算をお伝えし、ご納得いただいてから正式にお引き受けします。

何から相談すればいいか分からなくても大丈夫?

もちろんです。「漠然と不安がある」という段階で構いません。お話を整理しながら、必要なことを一緒に考えていきます。

登記や相続税の手続きもお願いできますか?

相続登記や相続税申告が必要な場合は、提携の司法書士・税理士と連携してサポートします。窓口はひとつで安心です。

親の終活について、家族から相談してもいいですか?

はい。ご家族からのご相談も歓迎しています。ご本人を交えてのご相談も承りますので、お気軽にお声がけください。

まずは、お気軽にご相談ください

小さな不安や疑問の段階で大丈夫です。お話を伺うことから始めましょう。

初回相談 無料

行政書士オフィスKIG(青梅終活相談室)
〒198-0036 東京都青梅市河辺町5-22-12 ホーヨービル2F
営業時間 10:00〜17:00(土日祝日を除く)

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