相続・遺言の最新トピックス
2026年6月8日号(第4回)
(2026.06.22更新)
こんにちは。6月に入り、衣替えとともに、ご家族の今後について落ち着いてお話される時期になってきました。 今回は、「公正証書遺言の電子化開始」「配偶者居住権の意外な落とし穴」「おひとり様の終活」「最高裁の新判断」 の4本を、わかりやすくまとめてご紹介します。
制度改正・法改正1.公正証書遺言が「電子化」されました ── 2025年10月から
2025年10月、公証役場で作成する 公正証書遺言の電子化 が始まりました。 これまで紙でしか作成・保管できなかった公正証書遺言が、電子データとして作成・保管 できるようになり、改ざんの心配がより少なくなりました。
主な変更点
- 公証役場で作成した遺言を 電子データで保管(紙の保管も併用可)
- 謄本(コピー)が 電子データで発行 可能に
- ウェブ会議システムによる遺言作成 も、一部運用可能
相続トラブル事例2.「配偶者居住権」の意外な落とし穴 ── 住み続けられるはずが…
2020年から始まった 「配偶者居住権」 は、亡くなった夫(妻)の自宅に、 残された配偶者が 原則として終身、住み続けられる権利 です。 制度の趣旨は素晴らしいのですが、実際に使ってみると、思わぬトラブルが起きることもあります。
よくある落とし穴
| 登記しないと守られない | 配偶者居住権は 建物について登記 ができます。登記をしておけば、その後に建物が第三者へ売却されても住み続けられますが、未登記のままだと買主から立ち退きを求められるおそれがあります。取得したら早めの登記が重要です |
|---|---|
| 固定資産税や修繕費 | 建物の通常の修繕費・固定資産税は、居住権を持つ配偶者が負担 するのが原則 |
| 増改築には制限 | バリアフリー改修などの増改築は、建物所有者(多くはお子様)の承諾が必要 |
| 後妻と先妻の子 | 前妻のお子様が建物所有者の場合、関係が悪化すると居住権の行使が難しくなることも |
終活の豆知識3.「おひとり様」の終活 ── 死後事務委任契約と身元保証
生涯未婚、配偶者と死別、お子様がいらっしゃらない ── そんな 「おひとり様」のご相談 が、 近年大きく増えています。ご家族に頼れない場合、入院時の身元保証や、お亡くなりになった後の手続きを どなたが担うかが、深刻な課題となります。
備えのための主な契約
| 死後事務委任契約 | 葬儀・納骨・行政手続き・遺品整理・サービス解約など、亡くなった後に必要な事務を 信頼できる第三者(行政書士・司法書士等)に委ねる 契約 |
|---|---|
| 身元保証契約 | 入院・施設入所時の 身元保証人を務めてくれる 契約。緊急連絡先の引き受けや、医療同意の代行(一部)も含まれることが多い |
| 任意後見契約 | 判断能力が低下した場合に備え、事前に後見人を選んでおく 契約。家族信託と比較されることも |
裁判例の紹介4.「自動車死亡事故の保険金は相続財産」── 最高裁が新判断
2025年10月30日、最高裁判所第一小法廷は、相続実務に大きな影響を与える判断を示しました。 「亡くなった方が運転中の自動車事故で支払われた死亡保険金は、相続財産に含まれる」 という判断です。
これまで一般的な生命保険金は、あらかじめ受取人が指定されているため 受取人固有の財産(=相続財産には含まれない) と扱われてきました。一方、自動車保険の 人身傷害保険(運転手自身の死亡に対する補償) は、 被保険者本人に生じた損害を埋め合わせる性質 のため扱いが分かれていましたが、 今回の最高裁は、この保険金の請求権はまず被保険者本人に発生し、その相続財産に属する と判断しました。


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