相続・遺言の最新トピックス
2026年6月15日号(第5回)
(2026.06.22更新)
こんにちは。梅雨に入り、お家で過ごす時間が長くなる季節となりました。 こうした時期は、ご家族との会話や、お部屋の片付け・書類の整理に向き合う絶好の機会でもあります。 今回は、「成年後見制度の大改正」「家庭裁判所の遺産分割事件が25年で1.7倍」「梅雨にこそ進めたい書類整理」「相続放棄の『熟慮期間』をめぐる最高裁判例」 の4本を、わかりやすくまとめてご紹介します。
制度改正・法改正1.成年後見制度が大きく変わります ──「終身利用」から「必要な時だけ」へ
2026年4月3日、政府は 成年後見制度を大幅に見直す民法改正案 を閣議決定し、2026年6月17日に改正民法として正式に成立しました。 2000年の制度開始以来、26年ぶりの大改正となります。 現在の制度には「一度始めると本人が亡くなるまで止められない」「使いにくい」といった声が多く、 今回の改正は、利用者の声に応えた 「オーダーメード型」 への転換が大きな柱となっています。
主な変更点
| 終身制の廃止 | これまで原則として 本人が亡くなるまで続く 仕組みでしたが、改正後は 家庭裁判所の判断で途中終了できる 規定が新設されます |
|---|---|
| 期間設定の導入 | あらかじめ利用期間を定めて、期間満了で終了 できる仕組みが導入されます(「とりあえず3年だけ」といった使い方が可能に) |
| 3類型から「補助」に一本化 | 「後見」「保佐」「補助」の3類型を、最も柔軟な 「補助」に一本化 し、本人の判断能力に応じた支援内容にしていく方向 |
| 本人の意思尊重の強化 | 本人の意思や、能力回復の状況に応じた、より柔軟な対応を可能に |
相続トラブル事例2.家庭裁判所の遺産分割事件が25年で1.7倍 ──「うちは大丈夫」が一番危ない
令和6年度の司法統計によると、全国の家庭裁判所が取り扱った 遺産分割事件は15,379件 に上り、平成12年(8,889件)と比較すると 約1.7倍 に増えています。 「相続でもめるのは資産家だけ」というイメージは、もはや過去のものになりつつあります。
なぜ「普通のご家庭」でもめるようになったのか
- 核家族化で、相続人同士の日頃の付き合いが減っている
- 長年の 「長男が家を継ぐ」という前提が崩れた 一方、ルールが曖昧
- 不動産(特に実家)が 分けにくい財産 として残るケースが多い
- 親の介護を担った相続人と、そうでない相続人との 負担感の差
- 遠方に住む相続人との 連絡・調整の困難
終活の豆知識3.梅雨こそ「書類整理」のチャンス ── 雨の日の小さな終活
6月の梅雨どきは、外出の機会が減り、お家で過ごす時間が長くなる季節。 そんな時期にこそ、ぜひ取り組んでいただきたいのが 「重要書類の棚卸し」 です。 エンディングノートを最初から完璧に書く必要はありません。 まずは 「何が、どこにあるか」を整理する だけでも、ご家族の将来の負担を大きく減らせます。
梅雨の時期にチェックしておきたい5つの書類
| ① 通帳・キャッシュカード | 使っていない口座はないか、ネット銀行のログイン情報はメモしてあるか |
|---|---|
| ② 保険証券 | 生命保険・医療保険・火災保険の証券をひとまとめに。受取人の指定が古いままになっていないか 確認 |
| ③ 年金関係書類 | 年金手帳・通知書をひとつのファイルに。厚生年金と国民年金の加入歴 をまとめておく |
| ④ 不動産関係書類 | 登記識別情報(権利証)・固定資産税の納税通知書・登記簿の最新情報 |
| ⑤ デジタル資産のメモ | スマホ・パソコンのパスワード、サブスク契約の一覧(解約に必要) |
裁判例の紹介4.相続放棄は「3か月過ぎても」できることがある ── 最高裁判決と「熟慮期間」のはなし
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」 に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条)。この3か月を 「熟慮期間」 といいます。「亡くなって3か月過ぎたから、もう放棄できない」と思い込んでしまう方が多いのですが、 実はそうとも限らない ことを示した重要な最高裁判例があります。
昭和59年最高裁判決(昭和59年4月27日)
この判決は、「相続人が、相続財産も債務もまったく無いと信じ、そう信じることに相当な理由があった場合」 には、3か月の熟慮期間は 「相続財産(または債務)の存在を知った時、または通常知ることができた時」 から起算されると判断しました。
- 父が亡くなって5年。突然、保証人になっていた借金の請求書が届いた
- 長年疎遠だった親族が亡くなり、半年後に 連帯保証債務の存在を知った
- 母の死後、相続財産は何もないと思って手続きをしていなかったが、後から 多額の借金が発覚
また、相続財産の 一部でも処分(売却・名義変更・債務の弁済等)してしまうと、 「単純承認」とみなされて放棄ができなくなることにもご注意ください。 急に債務が発覚した場合は、何かを動かす前に、まずご相談ください。


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